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相続について その1「相続とは」 |
相続とは |
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亡くなった方の財産上の権利義務・地位を他の人が受け継ぐ事。 |
ある人が何らかの財産を持っていて、その人が亡くなった場合、
亡くなったと同時にその人のものでは無くなります。
死亡と同時に、相続人・または遺言に定められた人のものになると
法律では定められています。
これが相続です。
※この場合における亡くなった方の事を「被相続人」と良います。 |
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手続きを終えないと相続したものを自由には出来ない |
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死亡と同時に相続が開始。でも手続きを終えないと自由には出来ない。 |
人が死亡すると同時に相続は開始されます。 何もしなくても開始されますが、社会生活上、必要な手続きを終えないといけません。 |
相続手続きの流れ |
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遺言書の確認 |
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後々出てくると遺産分割協議が無効になります。 |
相続が開始したら、被相続人(亡くなった方)が遺言書を 残しているかどうかを確認して下さい。
通常であれば遺言書は生前の内に相続人や親しい人に 遺言書がある事を知らせてあるはずなので、 心当たりがある人は速やかに相続人に連絡する必要があります。
万が一、遺産分割協議が整った後に遺言書が見つかると、 せっかく整った遺産分割協議は無効になってしまいます。 ですから遺言書の有無はしっかりと確認してください。
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あるはずの遺言書が見つからない場合 |
遺言書がある事を被相続人(亡くなった方)から知らされているのに、遺言書が見つからない場合があります。 被相続人が自筆で書いた遺言書の場合は、再度、注意深く探すしかありません。
どうゆう形で遺言書を残しているのか不明な場合、公正証書で作成した可能性もあります。 公正証書として遺言書が残されている場合は、公証役場に原本が残されています。 作成した公証役場では無い場合でも、『日本公証人連合会』のデータベースから 作成した遺言書を探す事が可能です。
その場合は公証役場で再交付の手続きを行ってください。 その際には 1,被相続人が死亡したことの分かる戸籍 2,自分が相続人であることの分かる戸籍 3,自分の身分証明書 が必要です。 さらに詳しく調べたい場合はお近くの公証役場へお尋ねください。 |
一番身近な法務のスペシャリストとして |
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どのような事でもお困り事があればお気軽にご相談ください。
一緒に考えながら解決していきましょう。 |
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