豊田市の相続 遺産相続 遺言など、お困りの事があれば鳥木勝美行政書士事務所にお任せください。


HOME
相続業務相続業務
その1  「相続とは」
その2  「相続人調査・相続関係図作成」
その3  「相続財産調査」
その4  「遺産分割協議書作成」
その5  「遺留分減殺請求」
遺言業務遺言業務
その1  「遺言とは」
その2  「自筆証書遺言」
その3  「公正証書遺言」
その4  「秘密証書遺言」
その5  「死因贈与契約」
その他の業務その他の業務
内容証明郵便
NPO法人設立
NPO法人設立その2
「車庫証明」「車の名義変更」
インフォメーションインフォメーション
ごあいさつ・事務所概要・リンク集
報酬額一覧
お問い合わせ
コラム

相続について その2「相続人の調査・確定」「相続関係説明図作成」

相続が発生するとまず、相続人を確定させなければいけない。
一般的に相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の
一定の親族が相続人になります。

誰が法定相続人になり、その相続の割合がどうなるのかは、
民法で定められています。

遺産相続手続きはほとんどの事が、
誰が法定相続人なのかを確定していないと出来ません。

しかしながら、場合によってはその相続人を確定する作業が
大変困難を極める事があります。
行政書士は、その法定相続人を確定させるお手伝いを致します。

戸籍の取得代行及び相続関係説明図作成をご希望の方は
お気軽に 0565-45-6630 もしくは info@toriki-office.jp まで
ご連絡下さい。
相続が発生するとまず、相続人を確定させなければいけない。

鳥木勝美行政書士事務所が必要な全ての戸籍を取得いたします

相続人を確定する為に戸籍を取得する

戸籍と言っても、様々な戸籍を取得する必要があります。
相続人を確定させる為の戸籍の取得は、意外と面倒な事が多く、
必要な全ての戸籍を取得しようとすると大変な作業になります。

また相続開始時の状況によっては必要な戸籍の種類も変わってくる為、
専門的な知識が必要になってきます。

当事務所では

相続関係説明図作成(戸籍取得代行を含む)を

21,000円(特殊な場合は別料金です)〜
 
 でお受けしております。(但し戸籍代、郵送料等実費はかかります
 尚、戸籍を全てお客様で揃えていただいた場合、相続関係説明図は

 10,500円

 で作成させていただいております。

相続人を確定する為に必要な戸籍の種類

戸籍の種類の説明

上記の他にも、相続の状況により、様々な戸籍が必要になります。

役場への戸籍取得を行います。


ご依頼主様の代わりに、全ての必要な戸籍を取得いたします。
当事務所では、ご依頼主様から相続の状況をお聞きし、また現在の状態を把握し、
相続人の確定に必要な全ての戸籍を市町村役場で取得いたします。

市町村合併により、どこの役所に請求しなければいけないのかも事前に調べ、
遺産の名義変更までの時間を大幅に短縮いたします。
ご依頼主様の代わりに、全ての必要な戸籍を取得いたします。
出生から死亡までの途切れなく繋がった全ての戸籍とは
戸籍には現在の状況が書かれていますが、それと同時に
「いつ、どこの戸籍から、この戸籍に入ってきたのか」という記載があります。

その記載を元に、一つ前の戸籍を取得します。(これを従前戸籍と言います。)
その戸籍にも同じように「どこの戸籍から、いつこの戸籍に入ってきたのか」という記載がありますので
その記載を元に、もう一つ前の戸籍を取得します。

この手続きを繰り返していくと、最後にはその人が出生した時の戸籍までさかのぼります。
こうして、出生から死亡までの途切れなく繋がった全ての戸籍が揃います。

⇒相続財産の調査・確定へ

相続分の確定

戸籍を集め終わったら、丹念に読み解いて相続関係図を作成します。

相続関係図を書くことにより誰が相続人で、またその相続分がどれくらいかを一目でわかるようにします。
戸籍収集もかなり手間がかかる場合がありますが、それ以上に戸籍を読み解くには相当な根気が必要です。
今の戸籍は電子化されていて非常に見やすいのですが、昔の戸籍は手書きなので解読するのが困難な場合が多いです。
またそういった戸籍に限って、思わぬ記述(認知や養子縁組など)があったりするので、非常に注意が必要です。

面倒だと思ったら専門家に任せた方が、手間もかかりませんし、気も楽です。


法定相続分

民法では以下のように相続に関するルールがあります。

配偶者は常に相続人となる。

次の順位で相続します。

@子(子が死亡していた場合は孫)

A親

B兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していた場合は甥姪

先順位がいる場合には後順位は相続人になれません。例えば、亡くなった人に子供がいれば親や兄弟姉妹は相続人になれません。

次に民法では相続分の指定は次のように規定されています。


相続人が配偶者と子供の場合
配偶者1/2 子供1/2

子供が複数人いる場合はその頭数で割ります。例えば子供が二人の場合は 1/2÷2=1/4  で 1/4 づつです。

相続人が配偶者と親の場合
配偶者2/3 1/3

父親、母親ともに健在のときは 1/3÷2 で 1/6 づつになります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

兄弟が複数人いる場合は、やはり頭数で割ります。例えば兄弟が二人いる場合は 1/4÷2=1/8 で 1/8 づつになります。 



代表的な例をあげましたが、養子縁組や孫や甥姪が相続したり、非嫡出子(愛人の子等)の問題があったりとケースバイケースで相続人・相続分は変わってきます。
わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

一番身近な法務のスペシャリストとして
行政書士は皆様が一番頻繁に関わる可能性の高い法律業務を行う街の法律家です。
どのような事でもお困り事があればお気軽にご相談ください。
一緒に考えながら解決していきましょう。

メールでの無料相談・お問い合わせはこちらから

COPYRIGHT 愛知県豊田市 鳥木勝美行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.