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相続について その3「相続財産の調査・確定」 |
相続財産を確定させておけば全ての手続きがスムーズに進みます。 |
相続手続きに入る前に、被相続人(亡くなった方)が残した財産がどれくらいあるのかを調べる事はとても重要です。 |
相続財産は死亡から時間が経てば経つほど把握が難しくなります! |
相続税への準備が出来ます。 |
遺産がどれだけあるのかを、はっきりと確定する事により、 相続によって相続税が発生するのかどうかを事前に知る事が出来ます。 またそれに伴って相続税の申告を漏れ無く行う事が出来ます。 相続税の申告漏れは追徴課税の対象になるので、忘れないようにしましょう。 ※相続税の詳しい算出、また相続税の申告は税理士の仕事ですので必要に応じて紹介します。 |
遺産分割協議がスムーズかつ正確に出来ます。 |
後々になって遺産リストに残っていなかった財産が出てくると遺産分割協議のやり直しが必要になります。 後述でも述べますが、遺産分割協議は、相続手続きの中で一番、精神的にストレスのかかる事ですので、 事前にしっかりと遺産を把握しておくことが大切です。 |
相続放棄・限定承認の判断が早く出来ます。 |
相続財産は何もプラスのものだけとは限りません。 住宅ローンや、キャッシングなどの借金も相続財産の一つです。
プラスの遺産とマイナスの遺産を比べたときに、相続を放棄した方が良い場合もございます。 その為に徹底して財産の調査を行い、全ての相続財産を把握しておく必要があります。 |
調査する必要のある相続財産 |
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不動産は固定資産税の納税証明書や評価証明書を取得して調べます。
不動産上の権利は契約書や登記簿謄本を調べたり、生前に取引のあった不動産管理会社に問い合わせます。
現金、小切手、預貯金等は自宅や別荘内を徹底的に調査しカードや通帳から判断します。 ない場合には、金融機関に出向いてしらみつぶしに残高証明書や名寄せを取得する必要があります。
また相続放棄が出来る期限は3ヶ月以内なので、借金等があると予想される場合は注意して下さい。
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相続できない財産 |
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相続財産のリストを作成します。 |
所有地一覧図、作成します |
最近、増えてきたのが、相続が発生したが、
親の所有する土地がどこにあるのか、サッパリわからない
と、いう案件です。
大概は遺産分割協議を行う前提で調べたら、相続人の知らない土地が出てきたというのがほとんどです。
相続登記を行う上で、相続する土地がどこにあるのか知らなくてもできるのですが、後々の管理のことを考えると、土地がどこにあるのかを把握しておいた方が良いでしょう。
そこで、当事務所では、必要とあらば
>所有地一覧図
を作成し、相続する土地がどこにあるのかをわかるようにします。
※ 1/2500の都市計画図に公図形状を落としたものになります。相談に応じて現地調査も行います。
※ 作成した一覧図は、おおよその位置になります。厳密な位置は境界測量が必要ですので、ご希望の方は、当事務所と提携している土地家屋調査士をご紹介させていただきます。
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調査した結果を元に相続財産目録を作成します。 |
鳥木勝美行政書士事務所では、相続財産を迅速に調査し、その結果を相続財産目録として作成いたします。 プラスの財産、マイナスの財産を分けて記載し、相続人の法定相続分、さらに具体的な相続額まで記載いたします。 また目録に記載する不動産などの評価額は、その根拠も示します。
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相続財産の評価方法 |
遺産分割の際にしばしば問題になるのが、不動産の評価方法です。
よく使われる評価方法には以下の3種類があります。
@ 固定資産税の評価額
A 路線価格
B 時価評価
たびたびある質問にどの方法を使えば良いですかとありますが、結論から言えば、相続人間で合意があれば、どの方法を使っても構いません。ただし遺留分減殺請求における不動産の価格は時価評価ですので、注意が必要です。
固定資産税の評価は実際の取引価格より安い金額で評価されていることが多いですから、注意が必要です。また時価評価は近隣の不動産取引業者に依頼することがありますが、その場合は調査手数料が発生します。
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相続財産に関する費用 |
民法では相続財産の管理や精算のために必要な一切の費用を相続財産から支出することが認められています。
具体的には ■土地の除草作業・建物の清掃作業などの遺産管理費用 ■固定資産税などの公租公課 ■管理人選任費用 ■登記手続に関する費用 ■鑑定、換価、弁済その他 などです。
また葬儀費用・法要費用・香典返しの費用なども各相続人間の合意があれば、 遺産分割の対象とする事も差し支えありません。
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相続放棄について |
相続が開始されると何もしなくても遺産は法定相続人のものになります。 しかし、その遺産の中には借金などマイナスの財産も含まれます。 通常ならば借金を背負いたいとは思いませんし、その意志を無視してまで相続させるような法律では大変です。
そこで相続放棄という手続きをする事が出来ます。 相続放棄をすると、初めから相続人では無かった事になり、相続したくない遺産を受け取らずに済みます。
ですが、相続放棄を申述出来る期間が、自分に相続が開始された事を知ってから3ヶ月以内と決まっていますので 財産調査は迅速かつ正確に行う必要があります。
※3ヶ月以内に財産調査が終わりそうに無い場合は家庭裁判所に期間の伸長を請求できます。 ※また、相続放棄をせずに3ヶ月が経過した後で借金の遺産があることが判明した場合には 「借金がある事を知ってから3ヶ月以内」であれば相続放棄を出来る可能性があります。 ※いずれにしても、手続きが増える上に不安要素ともなりますので、なるべくお早めに解決される事をおすすめします。 |
一番身近な法務のスペシャリストとして |
行政書士は皆様が一番頻繁に関わる可能性の高い法律業務を行う街の法律家です。
どのような事でもお困り事があればお気軽にご相談ください。
一緒に考えながら解決していきましょう。 |
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