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相続について その4「遺産分割協議書作成」 |
遺産分割協議書を作る事によって誰が何を相続したのかを主張出来るようになります。 |
相続人が複数いる場合で、法定相続人の確定、遺産の調査が完了したら、 遺産分割協議を行う事になります。
相続人の共有となった財産を、相続人それぞれの財産に分ける為の協議を行い、 話がまとまれば個人個人の所有物となります。
後々、「言った言わない」の議論やトラブルになることを防ぐために 遺産分割協議書を当事務所が作成いたします。 |
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遺産分割協議書なくして遺産の名義変更は出来ません |
相続人が一人だったり、遺言でもない限り、遺産分割協議書は様々な場面で使用されます。
以下代表的なものをあげると、
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□ 相続税の申告 |
このように遺産分割協議書は、重要な役割を果たしています。
また遺産分割協議書に有効期限は存在しません。尚、後述しますが遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、数世代にわたって遺産分割協議を行っていない場合、相続人の数が大変多くなり話を纏めることが現実的に不可能な場合もあります。したがって遺産分割協議はできるうちに行っておいた方が得策と言えるでしょう。 |
必ず法定相続人全員で協議する必要があります。 |
遺産分割協議は法定相続人が全員揃っている状態で行わないとその効力を発しません。 その為にも、相続人の調査・確定はしっかりと行う必要があります。(当事務所が行いますのでご安心ください) また全員が揃っていると言っても、一堂に会さないといけない訳ではありません。 「全員が同意した」という事実があれば大丈夫です。 |
法定相続人全員の署名・実印の押印が必要です。 |
記名でも構わないとする所もございますが、後々のトラブルを防ぐ意味でも署名してください。 また不動産登記や銀行手続きが必要な場合も多く、実印での押印が必要です。 それに伴って、印鑑証明書も必要です。 |
相続人が未成年であったり、行方不明の場合 |
未成年は遺産分割協議を行う事が出来ません。 この場合は未成年が成人に達するまで待ち、それから遺産分割協議を行うか、 未成年者の代理人が遺産分割協議をする事になります。
※親子揃って相続人となり、子が未成年の場合、その親は代理人になる事が出来ません。 ※子供だけが相続人である場合に、その親が複数の子供の代理人になる事も出来ません。(このような場合は子供一人ひとりに家庭裁判所から選任された特別代理人をたてます)
相続人が行方不明の場合は失踪宣言を待ってから遺産分割協議を行うか、不在者の為の財産管理人を選任し、その財産管理人を交えて協議する事になります。
その他、相続人が海外にいる場合や、認知症などで協議出来ない相続人がいる場合など、様々なパターンがあります。詳しくはご相談ください。 |
遺産の分割方法 |
遺産の分け方ですが、一般的に4つの方法があります。
以下の方法はどれかにしなければいけないというわけではなく、組み合わせて遺産を分割することも可能です。 |
現物分割 |
土地と家屋は妻に、貯金は長男に、株式は長女にといった具合に、遺産をそのまま分ける方法です。
遺産分割方法としては「分かりやすい」、「比較的手続きがし易い」といったメリットがありますが、デメリットとしては「平等に分けにくい」、主な遺産が土地と家屋しかない場合、貰える人と貰えない人が出てくるという懸念があります。 |
代償分割 |
土地と家屋を長男が相続する代わりに、二男の相続分に相当する金額(代償金)を長男が二男に対して払うといった方法が換価分割になります。
例えば相続人が長男と二男の二人だけの場合、長男と二男の相続分はそれぞれ2分の1ずつです。
家と土地の価値が2000万の場合、長男が家と土地を相続する代わりに二男に1000万(代償金)を支払うというのが換価分割です。
平等に分割することが出来るというのがメリットですが、代償金を払う相続人に余裕がないとこの方法はとれません。 |
換価分割 |
遺産を売り、その金額を相続人で相続分で分けるのが換価分割です。
完全に平等に出来るのが最大の利点ですが、遺産の売却が済むまでは分割できない、必ずしも希望の金額で売却できるとは限らないといったデメリットがあります。また田や畑を売却する場合、買い手に農地法3条許可が受けられないと農地の売却は成立しません。したがって農地を換価する場合思うようにいかないこともあります。
また最大のデメリットは換価分割した場合、税金が発生することです。
ただ相続する不動産を管理できる場所に誰も住んでいないなどの事情がある場合、非常に有効な手段と言えます。 |
共有 |
共有は文字通り遺産を分けることなく相続人の間でそれぞれの持分で共有状態にすることです。
平等にはできますが、のちのちの権利関係が複雑になりますので、こちらの方法はお勧めしません。 |
相続分の譲渡 |
相続分は自由に譲渡できます。相続分の譲渡を受けた人は、相続人の地位を取得します。
ただし、第三者が相続分を譲り受けたとしても、不動産を相続できる訳ではありません。
例えば、
相続人がA、Bだとします。
AがCに自分の相続分を譲渡します。譲渡されたCは、相続人の地位を取得したので、Aに代わってBと遺産分割協議を行いました。
そこで、Cは相続財産である土地を取得することが決まりました。
では、Cは相続を原因として土地を登記することができるのでしょうか。
答えは、不可です。
理論上は、Cは相続人の地位を取得したので、当然土地を相続できるはずなのですが、登記手続きとしては相続登記をすることはできないのです。
ただし相続人の間での相続分の譲渡は有効です。
第三者に対する相続分の譲渡は望ましくはありませんが、相続人の間での相続分の譲渡は、遺産分割協議の人数を減らす方法としては有効な手段と思われます。
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一緒に考えながら解決していきましょう。 |
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