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相続について その5「遺留分減殺請求」 |
配達記録付内容証明郵便で、遺留分減殺請求いたします |
特定の人が遺産を独り占めしている
兄弟で取り分が全く違う遺言書が出てきた
このような場合で「あなたは遺産を貰いすぎだから、私に渡しなさい」と主張するのが遺留分減殺請求です。
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遺留分とは |
遺留分とは法定相続人が最低限保証された遺産の取り分です。
本来、被相続人が自分の財産をどう処分しようと自由ですが、残された家族が遺産を全く受け取ることができないというのも理不尽な話です。 そこで民法は遺留分の規定を設けて相続人を保護しています。 |
遺留分の権利を有するのは? |
遺留分を有するのは 配偶者 子 直系尊属(親) です。 兄弟姉妹は遺留分はありません。 |
遺留分の割合 |
遺留分の割合の計算の仕方は
相続人に配偶者、子がいる場合は1/2
直系尊属(親)のみの場合は1/3
にそれぞれ法定相続分をかけた値になります。 分かりにくいので具体例をあげて説明していきます。
例1:相続人が配偶者、子供二人(A、B)で遺産が1200万の場合 配偶者 1200万×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=300万
子A 1200万×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=200万
子B 1200万×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=200万
例2:相続人が配偶者、親の場合で遺産が1200万の場合
配偶者 1200万×1/2(遺留分)×2/3(法定相続分)=400万
親 1200万×1/2(遺留分)×1/3(法定相続分)=200万
例3:相続人が親のみの場合で遺産が1200万の場合
親 1200万×1/3(遺留分)=400万
例4:相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合で遺産が1200万の場合
配偶者 1200万×1/2(遺留分)=600万
兄弟姉妹には遺留分はない
例5:相続人が兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹には遺留分はない |
遺産の範囲について |
遺留分を計算する上で、よく問題になるのが、遺産の計算法です。
@相続開始時の財産+A一定の贈与−B債務(借金)
が計算方法です。
注意していただきたのはAです。
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T 被相続人の死亡1年以内にされた贈与 |
被相続人が死亡する1年前にされた贈与は、遺留分を害するつもりがあろうとなかろうと加算します。 |
U 被相続人の死亡1年以上前にされた贈与 |
こちらは、当事者双方が遺留分を害すると知ってなされた場合に加算します。 |
V 特別受益 |
生前に特定の相続人が被相続人から援助を受けていた場合、これを前渡しとして計算に入れる事です。
たとえば、
「自宅の新築費用を出して貰った」、「事業資金を準備して貰った」
などが挙げられます。
仮に、長男、次男の二人兄弟の場合、長男にのみ自宅の新築費用1000万を親が工面したとします。
このままですと次男は不公平ですので、相続開始時に1000万は相続財産に含めるというのが特別受益です。 |
遺産の評価方法 |
遺留分減殺請求で良く問題となるのが、遺産(特に不動産)の評価方法です。
通常、減殺請求は時価評価です。
固定資産税評価とは大きくことなり、時価評価の算出は
@近隣の不動産屋の取引相場で算出
A路線価×1.2倍
で行います。
@の方式を使うには、複数の会社に金額を出して貰い平均値を選ぶのが良いでしょう。 |
遺留分減殺請求の注意点 |
遺留分減殺請求は遺留分減殺請求が出来ることを知ってから1年経つと請求できなくなります。
また相続開始の時から10年経過すると請求できなくなります。
遺留分減殺請求は口頭でも書面でも構いません。しかし言った言わなかったの後々のトラブル防止のためにも内容証明郵便で行うのがよいでしょう。
遺留分減殺請求で、期間内に具体的な返還請求をする必要はありません。減殺請求するという意思表示を行えば、返還請求は期間後でも構いません。
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ご依頼の流れ |
戸籍・遺言をご用意下さい |
まず遺留分が侵害されている証拠として遺言書をご用意ください。
もし相続人の一人によって遺言が秘匿されている、あるいは自分には遺言の写しが渡されていない場合、
公正証書遺言ならば、相続人の一人であれば謄本の取得が可能です。
必要とあれば、戸籍の収集も含めてこちらで代行取得します。
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戸籍、遺言の内容により遺留分減殺請求の可否を判断します |
法定相続分、相続の発生日、遺言の内容、生前贈与の有無の聞き取りなどから遺留分減殺請求が
が可能かどうか判断します。
可能であれば、ご依頼者様の意向をもう一度確認の上で、配達記録付内容証明郵便で
遺留分減殺請求を通知します。
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※ 減殺請求の後、実際に遺産を取り戻すのはお客様自身で行ってください |
遺産を取り返す交渉が可能なのは弁護士のみです。行政書士は交渉は出来ませんのでご注意願います。
減殺請求通知後は、お客様自身で遺産を取り返す交渉を行ってください。
ただし、減殺請求通知後に遺留分の計算方法や遺留分権利者が誰なのかといった基本的な項目については
遠慮なくお問い合わせください。 |
一番身近な法務のスペシャリストとして |
行政書士は皆様が一番頻繁に関わる可能性の高い法律業務を行う街の法律家です。
どのような事でもお困り事があればお気軽にご相談ください。
一緒に考えながら解決していきましょう。 |
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