豊田市の相続 遺産相続 遺言など、お困りの事があれば鳥木勝美行政書士事務所にお任せください。


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遺言について その1「遺言とは」

遺言とは

亡くなった人が、最後に示す意思表示。
遺言とは、死後、一定の法律上の効果が発生する文書のことです。

ドラマの中で、死に際にメッセージを残したりするシーンがあったりしますが、法律上の遺言は違います。
物事をしっかり判断できる15歳以上の者が、法律で決まった方式で、書いた文書が遺言です。

遺言書を残すことによって、遺産をどう処分したらよいかなど、生前に決めることができます。
亡くなった方の財産上の権利義務・地位を他の人が受け継ぐ事。

法律で決められた方式で書かないと無効

遺言には決められた方式がある
せっかく遺言を残しても法律で決められた方式に従っていないために、「無効」となってはやりきれません。
もっとも、「無効」だからといって、故人の想い自体が否定されるわけではありません。この場合は遺書のような扱いになるでしょう。
方式は遺言の種類によって違いますが、すべての遺言で共同ですることは禁止されています。たとえば夫婦連名の遺言は無効です。
またDVDに録画するなど映像での遺言は認めらていません。
遺言の内容も法律で定められた事項に限られています(相続に関することや認知など)。法律で決められたこと以外は無効です。
たとえば、「死後家族で力を合わせて生きるように」と残しても法的な力はありません。

ですが、法的な力はありませんが、書く必要がないというわけではありません!
遺言には付言事項といって、法的には効果がなくとも、家族に向けた想いを付けることができます。
そしてこの付言事項があるないかで、遺言執行時に相続人間で揉める危険性を
大幅に減らすことができます!!
ですから、遺言作成時には、何故このような遺言を遺したか、また家族に死後どうして欲しいのかといった内容は出来るだけ載せるべきです(ただし費用はその分かかります。)
そこで当事務所は、お客様の声に徹底的に耳を傾け、満足のいく遺言にできるよう努力いたします。

こんなときは遺言書を残したほうが良い

遺言書を書くと聞くと、「自分の家はお金持ちじゃないし関係ないよ」と思うかもしれません。
財産が少なくても遺言書を書いた方が良いことはあるのです。
以下の項目に一個でもあてはまるようなら遺言書を検討した方が良いでしょう。

□ 財産が家と小額の現金だけである

   主要な財産が土地・家屋のみである場合、遺産を均等に分割するのが困難です。
   親族間で揉めないように遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

□ 内縁関係の配偶者がいる

   日本の法律では籍に入れてないと相続権がありません。
   内縁関係の配偶者に財産を残そうとするなら遺言状は必須です。

□ 自分の面倒をみてくれた子どもに財産を多めに譲りたい

   同居して介護など面倒を見た子と、遠く離れていてたまにしか顔を見せない子が、相続争いをするケースは
   珍しくありません。寄与分という制度がありますが、介護の苦労の割はあまり貰えないというのが現実です。
   同居の家族に感謝して遺産を多めに渡したいと思ったら、遺言書を書きましょう。

□ 会社(店)を継がせたい・農業を継いで欲しい

   会社の財産や会社の役員に関する事項は遺言ではできません。
   しかし会社の株式は相続財産ですので、会社を継いでほしい長男に集中させることで、経営基盤を盤石にすることが
   できます。尚、

  中小企業経営承継円滑化法によりスムーズな事業承継を可能とする方法もあります

   こちらも興味がありましたらお尋ねください。
   また農業を継いで欲しい者に、農地を全て相続させることも遺言なら可能です。

  ☆ 農地を遺贈する時の注意
      農地を遺贈する場合、相続人以外の場合は、農地法の許可が必要になります。
      また農地を住宅用の敷地にしたい場合なども、同じく農地法の許可が必要になります。
      かわいい孫のために、家を建てる土地として遺言を残したが、転用許可がおりなかったというケースも
      ごく稀にあります。
      農地を遺贈する場合は、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

□ 自分が死んだら、ペットの行く先が心配だ

   可愛がっているペットが自分が死んだらどうなるかを心配する飼い主さんもいるでしょう。
   そんな時は、負担付遺贈で、遺産の一部を譲る代わりにペットの面倒を見て貰うということも可能です。

□ 子どもがいない

   子どもがいない夫婦の場合、相続人には配偶者と被相続人の兄弟姉妹の可能性があります。
   遺産は配偶者に全部渡したいと思うなら、遺言書は必ず書きましょう。
   兄弟姉妹には遺留分の権利がありませんので、遺言が無効でない限り安全に相続できます。

⇒遺留分についてはこちら
  ☆ 相互に遺言を残そう!!
      このようなケースでは、妻は夫に、夫は妻に財産を相続させる遺言を書くのがオススメです。
      またもし、妻に、夫に先立たれた場合、自分の財産がどうするかを想定しておく必要があります。
      当事務所では、このようなケースの遺言の作成をお手伝いしたことがありますので、同じような
      状況でお悩みの方は、是非ご相談下さい。              

遺言で出来ること

民法の中では、遺言で強制力が生じる事項は決められています。
例えば、「葬式は盛大にして欲しい」とか、「長男は結婚しろ」とかを記載しても強制力はありません。
また、会社の経営者といえども、会社の財産の処分方法を指定しても無効です。

次の5つの事項が民法で規定されている「法定遺言事項」になります。

相続に関する事項
 推定相続人の廃除、相続分の指定、特別受益者の相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、
 共同相続人間の担保責任の定め、遺贈の減殺方法の指定が該当します。
 この中で推定相続人の廃除は、遺言者の死後に行うことは困難ですので、生前に行っておいた方が良いでしょう。
 相続分の指定や遺産分割方法の指定など、遺言の主要な部分の事項です。
財産処分に関する事項
 包括遺贈及び特定遺贈、一般財団法人の設立、信託の設定が該当します。
 一般財団法人の設立及び信託の設定は生前に行うこともできます。
 相続に関する事項と並んで遺言書の主要な部分です。
身分に関する事項
 認知、未成年後見人、未成年後見監督人の指定が該当します。
 ただし認知に関しては、相続人間で紛争の火種の危険性が高いので生前に行っておくのが望ましいと思われます。
遺言執行に関する事項
 遺言執行者の指定、委託に関することが該当します。
 遺言執行者を選任するかどうかは任意ですが、遺言執行者を選任しておけば遺言内容を円滑に実現できるので選任して
 おいた方が望ましいでしょう。
  ☆ 遺言執行者の仕事とは
      遺言執行者の仕事は遺言内容を実現する他に以下のことを行います。
      一 相続人やその他の利害関係人に対して、遺言執行者に就任したことを通知すること。
      二 相続財産の現状を把握し、管理し、財産目録を作成し、交付すること。
      三 遺言執行事務の処理状況の報告及び執行事務の完了報告をすること。
     
 

その他に関する事項
 「お墓や仏壇の管理を誰がするかなど」に関する事項も遺言者が決めることができます。
 これも生前に行うことが可能です。
 
  ☆ 喪主の指定は是非行いましょう
      遺言では、葬儀の際に、喪主を誰が務めるのかを指定することが出来ます。
      お仏壇やお墓の管理と併せて遺言で、誰に任せるのかを決めておきましょう。
      その際に、お葬式費用を捻出する銀行口座を相続させておけば、喪主としては大変助かります。
      遺言を考えている方は、こちらの条項も是非入れると良いでしょう。

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて普通方式と特別方式があります。
特別方式はさらに危急時遺言と隔絶時遺言にわけられます。
危急時遺言とは船が遭難したときなどにする遺言、隔絶時遺言は伝染病で隔離されたときにする遺言だったりと一般的ではないのでここでの説明は割愛します。

普通方式は、さらに大きく三つの種類にわけられます

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言


思い立ったらすぐに書くのは遺言の鉄則です

人間はいつ、どうなるか全くわかりません。
ですから遺言は思い立ったらすぐに書くのが大原則です。
実際、公正証書遺言となると、綿密な打ち合わせをして、と時間と費用がかかります。ですが自筆証書遺言ならば紙とペンがあればすぐに書けます。
専門家からすれば、公正証書遺言が一番いいのですが、公正証書を作る前に自筆証書遺言を書いておくのも良いでしょう。
 最低限こうしておきたいと残しておけば、万が一の時に役立ちます。

 実際、当事務所でも公正証書遺言の作成を依頼された方が、文案も完成し、いよいよ公証役場に持ち込み、後は当日立会をするだけという状況で、急遽入院ということがありました。
幸い無事退院することが出来、事なきを得ましたが、一歩間違えると危なかったと思います。
 遺言は作れるときに作っておくのが最適です。

良く聞かれる遺言Q&A

Q1 夫婦一緒に遺言を残したいのですが。

A.夫婦であっても遺言は別々にしなければなりません。
  共同遺言は法律で禁止されています。

Q2 昔と状況が変わってしまった。遺言を撤回したい。

A.遺言は何時でも撤回できます。
  また内容が矛盾する遺言が複数ある場合、日付の新しい遺言が優先されます。

Q3 自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが優先しますか。

A.内容が矛盾する遺言の場合、日付の前後によって優劣が決まります。
  公正証書だから優先するというものではありません。
  内容が矛盾しない部分については、古い遺言も有効です。

Q4 インターネットなどでは自筆証書遺言は意味がないと良く書かれていますが。

A.前の質問の答えにもありますが、公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣はありません。
  但し、公正証書遺言が法律のプロである公証人によって作られるのに対して、
  自筆証書遺言は自分で書かなければならないが故に、不備が多くなりがちです。
  自筆証書遺言を作る場合には、専門家の力を借りた方が良いでしょう。

Q5 親不孝者には一銭も渡したくないのですが、できますか。

A.兄弟姉妹を除いた相続人には遺留分と呼ばれる権利があります。
  遺留分を無視した遺言も有効ですが、遺留分減殺請求される可能性もあります。
  難しい問題ですので、専門家に相談した方が良いでしょう。

Q6 預金額とか将来変わるものはどうすれば良いですか。

A.預金の額まで、記載する必要はありません。銀行名、支店名、普通預金か定期預金
  など口座がどこにあるか特定できる情報があれば十分です。

Q7 自分の暮らす街に寄付したい。 

A.可能です。遺言では人だけでなく、自治体や会社にも財産を渡すことが可能です。
  但し遺贈する意思があったとしても受け取ってくれるかどうかは別問題ですので、
  自治体がいらないといったら遺言は実現できないことは留意しておくべきでしょう。

Q8 長男に相続させた後、長男がなくなったら、二男に相続させることはできますか。 

A.後継ぎ遺贈と呼ばれる手法です。
  例えば、土地を妻に相続させる。妻がなくなったら、その土地を孫に遺贈する、といった内容の遺言です。
  後継ぎ遺贈が有効か無効かは見解が分かれていますが、公証人の中には、後継ぎ遺贈を嫌がる人もいますので、もし検討するのであれば、公証人と綿密な相談が必要と考えられます。また後継ぎ遺贈は後々の権利関係が複雑になる可能性もあるため、個人的には使わないほうが良いと思われます。

一番身近な法務のスペシャリストとして
行政書士は皆様が一番頻繁に関わる可能性の高い法律業務を行う街の法律家です。
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