豊田市の相続 遺産相続 遺言など、お困りの事があれば鳥木勝美行政書士事務所にお任せください。


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遺言について その3「公正証書遺言」

 少々手間とお金はかかりますが、その分効力は十分
  公正証書遺言は、通常、遺言者が公証人役場に出向いて作成することになります。
 さらに公証人役場に手数料も払わなければなりません。
  一見、自筆証書遺言に比べると面倒で、費用がかかるため、敬遠しがちですが、

 自筆証書遺言と決定的に違う大きな利点!

公証人が内容に関わるから安心
 公証人が内容に関与して作成されるものなので、様式の不備や内容の不明確さとは無縁です。
したがって遺言をめぐっての争いのリスクは非常に少ないと言えます。
遺言書がなくなる心配はない
 自筆証書遺言はなくなってしまえばどうすることもできませんが、公正証書遺言を紛失、破棄してしまった場合でも原本が保管されている公証人役場に請求すれば再度、謄本を交付してもらえます。
また公正証書遺言の作成情報がオンライン化されているので、遺言を残しているかどうかも調べることができます。
 遺言の保管方法に心配のある方は、公正証書遺言を選ぶと良いでしょう。
検認手続がいらない
 公正証書遺言は、さまざまな種類の遺言の中で唯一検認手続がいらない遺言です。
そのためすぐに遺言執行に移ることができます。
 通常の場合には、家庭裁判所の検認手続を経ないと遺言執行に移れないため、時間がかかります。
 ☆ 検認手続時のトラブル
     実は、検認手続の最中でも、相続登記は出来てしまいます。
    そのため、相続人の中に悪い人がいると、その人からの単独申請で不動産を法定相続分に従って相続登記される
    危険性があります。
    こうなった場合、最悪裁判を起こさないと登記が抹消出来ないということもあり得ます。
     公正証書遺言は、すぐに遺言執行に移ることが出来るのでこのようなトラブルの心配もありません。

公正証書遺言の作成要件

一 証人二人以上の立会いがあること

  公正証書書遺言を作成する際に、証人2人以上の立会が必要です。

  証人には、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、
  公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人になることはできません。
  簡単に言うと、公証人の関係者と遺言者の親族は証人になれない可能性が高いということです。

  行政書士は守秘義務が課せられているので、証人として遺言の内容を秘密にしておくのに安心です。
  証人の2名の確保はこちらで行います。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

  事前に遺言の趣旨に従って当事務所が公証人と内容を打ち合わせます。
  その後、遺言者、証人、公証役場の都合の合う日時を決めます。
  最後に遺言者ご自身が公証人役場に出向いていただく形になります。

三 公証人が、遺言者口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること


四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
  遺言者の印鑑は実印でなければなりません。

五 公証人が、その証書が一から四の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


公正証書遺言を作るときに用意する者

 □ 遺言者の実印及び印鑑証明

 □ 証人の住民票・認印

 □ 相続人の戸籍謄本・住民票

 □ 不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書

 □ 預金通帳や株券の写し


 ☆ 建物が新築の場合には
     建物が新築の場合、固定資産税課税評価証明書が出ません。
    その場合は、所有権保存登記の登録免許税に使う法務局にある「建物の種類」×「床面積」で建物評価を
   算出します。
    また建物の契約書の写しを公証役場に提出する方法もあります。

ご依頼された場合の流れ
 

遺言の趣旨の確認
  まずご依頼者の要望を聞きます。
 誰に、どの財産を、どのように分けたいかなど事情を伺います。
 ↓

書類を揃える
  戸籍謄本や不動産登記簿謄本など必要な書類の取得をこちらで代行します。
 ただし印鑑証明だけは、ご依頼者様でご用意ください。
 ↓

遺言の文案作成
  当初の文案を基に遺言の原案を作成します。
 出来た原案をご依頼者さまに確認してもらいます。
 ↓

公証役場での事前打合せ
  できた文案を公証役場に持ち込み、公証人と内容を詰めます。
 通常、公証人と2から3回程打合せになります。
  公証人との間で調整した内容で間違いないか確認してもらいます。
  問題なければ遺言者、公証人、証人、それぞれの都合の良い日をもとに公正証書遺言作成の日取りを決めます。
 この打合せもこちらで代行します。
 ↓

当日、公証役場で遺言作成
  遺言者が公証役場に足を運ばなくてはいけないのはこの時だけです。
 これで公正証書遺言は完成です。

よくある質問


Q1 費用はどれくらいかかりますか。

 A 当事務所に払っていただく費用は、基本料金90,000円ですが、公証役場に支払う手数料は、所有する資産の価格
   によって変動するため、一概に幾らとは言えません。
   資料がある程度揃った段階でないと、費用が幾らかかるかは説明できません。

Q2 入院中(施設に入所中)で公証役場まで行けないのですが。

 A 公証人は出張してくれるので、入院先(入所先)でも公正証書遺言は作成できます。
   手順は、通常とほとんど変わりありません。作成場所が病院または施設になるだけです。
   但し、料金は通常の1.5倍になります。

公正証書遺言のデメリット

 自筆証書遺言にメリット、デメリットがあるように、当然公正証書遺言にもメリット、デメリットは存在します。
メリットは上で述べたので割愛しますが、デメリットは
費用がかかること、
公証役場に証人とともに行かなければならないため面倒であること、
証人の立会いのため、証人に遺言書の存在内容がわかってしまうこと、
 があげられます。
 ただデメリットを差し引いても公正証書遺言は価値がある遺言といえると思います。
尚、参考に公正証書遺言の費用はこちらでどうぞ
                                                    ⇒日本公証人連合会

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