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このページでは、日々の業務の中で感じたことや、街の皆様に知っておいて欲しい事などを公開していきます。 |
2015月01月07日 相続税増税 |
いよいよ、今年から相続税が増税になります。
改正前は、基礎控除額5000万円+相続人の人数×1000万円でしたが、改正後は基礎控除額3000万円+相続人の人数×600万円となります。これまで相続税を払わなければならない人はごく一部の富裕層でしたが、相続税法の改正により、都市部に不動産を所有する人は相続税の対象になる可能性がでてきます。
都市部に住んでいる方がなくなった場合は、すぐに相続手続きに移り、相続税が発生するかどうかを確認したほうが無難でしょう。
相続税の申告は10か月と意外と期間があるようでないので注意が必要です。
また申告までに遺産分割協議がまとまらない可能性も十二分に考えられますので、予め遺言を作成しておくことも有効な手段です。 |
2014月07月31日 事務所移転のお知らせ |
ホームページの更新が遅れましたが、事務所を移転しました。
新しい住所は、桜で有名な水源町になります。事務所は移転しましたが、業務内容は変更ありませんのでよろしくお願いします。
従来の業務に加えて、農地転用や建築許可も取り扱うようになりました。
今後とも当事務所をよろしくお願い申し上げます。 |
2013月10月21日 遺言講座大盛況 |
10月20日に行われた遺言講座は大盛況のうちに終わりました。
近年の「終活」ブームのせいか、勉強されている方が非常に多く、質問は一歩突っ込んだ内容のものが多かったと思われます。
惜しむらくは写真を撮り忘れて、ここにアップできないことです。非常に活気に溢れた講座だったと自負するものでした。
今回の遺言講座に参加された方が納得のいく遺言を書ければ、良いのですが。
最近、相談内容でちらほら見られる、文末の「任せる」や「〜ない」といった否定形で終わる文章など、遺言としては効力がないのではと疑われる文例が多いです。ですから講座の中で「相続させる」「遺贈する」の言葉を使うように特に強調してきましたが、理解してくれたでしょうか。 |
2013月09月10日 家系図の作成 |
とあるお客様から受けた初めての家系図の作成。
相続業務である程度、古い戸籍は見慣れていますが、限界まで遡るというのは初めての経験でした。結果は、ご依頼者から見て3代前まで遡ることが限界でした。もっともご依頼者がかなりの高齢の方のため、記録に残っている戸籍の生年月日も天保時代という今から180年くらい前。調べて見ると、大塩平八郎の乱とか天保の改革とか歴史の授業で習った出来事があった時代。実際に作成してみて、時の重みを随分と感じる仕事になりました。
如何せん古い戸籍は兎に角読みにくく、家系図作成もそれなりの値が張る仕事になりますが、興味のある方は是非ご依頼下さい。
本日より当事務所での取り扱い業務に追加です。 |
2013月09月04日 嫡出子と非嫡出子の相続格差 |
本日、最高裁判所にて極めて重要な判断がなされました。
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定めた民法の規定は合憲との立場を変更し、非嫡出子と嫡出子に相続分の格差を認めるのは法の下の平等を定めた憲法に違反し、無効と初めて判断しました。
このコラムの最初の頃にも書いた記憶があるのですが、ずっと前から違憲ではないかと言われていたのが、嫡出子と非嫡出子の相続格差です。
今現在、違憲の決定がなされただけで、法改正はこれからです。が、同種の争いには大いに影響を与えることは想像に難くありません。
これで実子は同等の相続分を持つわけですが、遺産分割の際に、均等に分けて終りというわけにはならず、むしろ纏まるのにより一層時間がかかるようになるかもしれません。
だからこそ遺言が大事になってくるわけで、跡に残す子どものことを考えれば、是非残したいものです。 |
2013月07月29日 遺言講座 |
少し先の話になりますが、今年の頭に行った社会福祉協議会の遺言講座を10月にも行います。
今回も、ありがたいことに講師を務めさせていただきます。
前回は、遺言と成年後見制度についての話でしたが、今回は遺言のみです。その分詳しく解説しますので、遺言に興味があるという方は、是非参加してみてください。
初心者でも書ける遺言講座
日時:10月20日(日) 10:00〜12:00
場所:豊田市福祉センター(確定申告を出す会場です)
参加費:無料
人数:先着30名
対象:遺言に興味のある方
たくさんの方に来て頂けると、話す方としては俄然やりがいがあります。是非お越し下さい。 |
2013月06月27日 生命保険は相続財産か |
よくある質問に、「生命保険が相続財産に入るのか?」「生命保険は遺産分け出来るのか?」という質問があります。 答えは、生命保険は受取人固有の権利であるから、相続財産には入らない、です。 例えば母が亡くなり、生命保険の受取人が長男の場合、保険金は長男のものであり、その保険金は遺産分割の対象となりません。 ただし、生命保険の特約にある入院給付金など、保険契約者が受け取るはずの給付金を、保険契約者が受け取らずに死亡した場合、給付金は遺産分割の対象となるので注意が必要です。 また生命保険は遺産分割の対象ではありませんが、相続税を計算する場合には、相続財産になりますので注意が必要です。 とにかく保険はややこしいので、遺産相続時にお困りの場合は、約款を持って専門家に聞くと良いでしょう。 |
2013月06月26日 お仏壇と相続 |
最近、よく相談されるのが、お仏壇やお墓を継いだのはいいけれど、維持費がかかって困るという事例です。 お仏壇やお墓(祭祀財産)は、相続財産ではありません。慣例として家を継ぐ者が面倒をみる(大体長男さんが多いように思われます)という取り決めをすることが多いようように思われます。 葬儀費用までは、相続財産に含めて(亡くなった人の貯金から出す)遺産分割できるのですが、その後の一周忌や三周忌の法事費用や月命日のお坊さんに払う費用というのは、お仏壇を継いだ人が面倒をみなければなりません。 遺産分割では、兄弟均等でも法事費用は長男持ちというケースは珍しくありません。 お仏壇の面倒をみる苦労を考えて、遺産分割をしないと兄弟間で不平不満が溜まっていくケースが、ここ最近多いので、個人的な意見としては、お仏壇の面倒をみる人に多めに相続させた方が良い気がします。またそういったことに配慮して遺言で祭祀の承継者を決めると同時に、将来の法要費用を念頭に置いた遺産分けを決めておくと良いかもしれません。
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2012月03月06日 相続と成年後見講座 |
ホームページに載せるのが遅れましたが、社会福祉協議会主催の相続と成年後見制度の講座は大盛況でした。
非常に多くの参加者があり、また質問も活発にあり開催した意義がある講座だったと思います。
惜しむらくは時間の関係上、表層的な話で終わってしまったことです。
また機会があれば、より突っ込んだ話が出来たらと思います。
相続にしても遺言にしても成年後見にしても、制度が奥深くて1時間、2時間では表面的な部分しか出来ないのが悩みで、今後の課題でもあります。
写真は講師をしている私です。 |
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2013月02月17日 住宅セーフティネット |
今日は、産業文化センターで住宅セーフティネットの相談会でした。 その中の論点が、耐震化工事による立退きは正当事由にあたるかということです。 判例では、耐震化工事が必要なことだけをもって、正当事由にあたるとしているケースは少ないようです。耐震化工事の立退きの場合は立ち退き料をもって正当事由を補完するという考え方があります。 幸いなことに、今日相談に来られた方は喜んで帰っていただけました。 もうすぐ引越しのシーズンです。その中で敷金が返ってこない、原状回復で大家さんと揉めているなど種々のトラブルがあろうかと思います。こういったお悩みの方は是非住宅セーフティネットをご利用ください。年度末の次回が最終回です。 最終回は3月17日、場所は同じく産業文化センターです。 |
2013月01月29日 相続と成年後見制度 |
2月16日に、社会福祉協議会とあいち成年後見サポートセンターの協働で、相続と成年後見制度の講演会を行います。 場所は福祉センターで、時間は10:00から12:00からです。この講演会の講師役を私が務めます。参加費は無料なので、興味のある方は是非参加して見て下さい。 |
2012月12月30日 早いもので |
今年も残すところあと、一日となりました。 この一年で私達を取り巻く情勢も大きく変わりました。 特に消費税の増税は生活を直撃することは間違いありません。 高い買い物程、消費税の影響は大きくなるのですが、家の建築を考えている方は要注意です。 豊田市ですと分家住宅を検討される方もいると思いますが、概して建築場所である農地は農振法の規制が掛かっていることが多いです。そして農振法の除外をするには半年のスパンで考える必要があります。農振法の規制をクリアして、そこから農地転用などの関係法令をクリアしてとなるので住宅を建築するに一年以上の余裕を見る必要があります。 ですから住宅を建築するつもりなら早めに動いた方が良いです。 他にも相続税増税の気配など色々ありますので、この場で告知していけたらと思います。
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2012月11月13日 行政書士試験 |
11月11日は行政書士試験でした。 行政書士試験の試験監督員としてお手伝いさせていただきました。 早いもので、前回の監督員を務めてからあっという間に一年が経ちます。 今年の試験は、行政書士試験制度が始まって以来の大事件が起きてしまいました。 バスが交通事故の影響で予定時刻に到着せず、そのため試験を30分繰り下げで行われたのです。 当日にかなりドタバタしたので、受験生には気の毒でした。 去年は試験合格組が豊田支部には入ってこなかったのですが、今年はどうでしょうか。
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2012月10月16日 相談会 |
今年も、愛知県行政書士会豊田支部で、賃貸トラブルの無料相談会を行います。 今回は私も相談員として活動します。 第一回 11月24日 第二回 12月16日 第三回 1月20日 第四回 2月17日 第五回 3月17日 いずれも午後一時から四時まで、豊田市産業文化センターで行われます。 相談受付内容は昨年と同じく、現状回復や敷金返還トラブル等に関することです。 もしそういったことでお悩みでしたら、是非ご利用下さい。無料相談会ですので、料金は心配いりません。 また紛争性が高い事案を愛知県行政書士会はADRを行っているので対応できます。 事案によってはADRを紹介させていただきますので、お気軽にご利用下さい。
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2012月09月24日 告訴状・告発状 |
本日は告訴状・告発状の研修でした。行政書士でも告発状が業務として作成できるとは知りませんでした。 実際の告訴状業務では、構成要件に該当するか、判例はどうなっているかを調べたり、検討したりするので、大変な作業です。 興味深く一度はやってみたい分野なのですが、簡単には手を出せる分野ではないというのが本日の感想です。 研鑽を積んで、いつか取り扱い業務に出来たら良いなと思います。 |
2012月09月03日 エンディングノート講座 |
来たる9月20日に、とよた市民活動センター(T−FACE 9階)で、エンディングノート講座を行います。 エンディングノートについて興味がある方は是非お越しください。 エンディングノートと遺言の違い、何が出来て、何が出来ないのか、エンディングノートで何を書いたら良いのか解説します。 |
2012月08月09日 都市計画法 |
昨日は、都市計画法の研修でした。知っている人は知っていると思いますが、市街化調整区域内では自由に家を建てることができません。 ですが、一定の要件があれば、家を建てることも可能になります。 とは言え、なかなか普通の人がその要件を把握して、家を建てることが可能かどうかを判断するのは難しいですよね。 そこで、我々行政書士の出番です。許認可手続きのエキスパートである行政書士が、市街化調整区域内に家を建てるかどうかの要件を把握し、申請をし、許可をとってくるわけです。 消費税が上がる前に、家を建てたいと思っている方、是非行政書士にご相談ください。 そんな方に耳寄りな情報があります。来る8月24日に、とよた市民活動センター(T−FACE 9階)で、新家(分家)を建てるにはどうしたらよいかの講座を、私も参加している市民活動団体oluoluが行います。 講師は、土地関係を専門に行っている行政書士の西村先生です。私もアシスタントとして参加します。 興味のある方は、ご一報ください。 |
2012月07月28日 ペルー人の結婚と離婚 |
7月27日は、ペルー人の結婚と離婚についての研修でした。行政書士と何の関わりがあるかと言いますと渉外業務で関わってくるかもしれないからです。 ペルーでは、個人の身分証明書に、写真と指紋とサインを登録するのですが、日本だったら指紋の登録となると揉めに揉めるのは疑いないでしょうね。 ここもお国柄の違いかなと思って聞いていたのですが、個人的に一番驚いたのは、結婚するのに本人のサインがいらず、委任状でできるというところでしょうか。 そして離婚するのには、手続きが煩雑だということです。 結婚するのに手続きは簡単で、離婚するの難しい。講師の先生はペルーでは簡単に結婚する時にサインしてはいけません。覚悟を決めてサインしなければなりませんと冗談混じりで言っていましたが、本当にそうだと思います。 その点日本では幸か不幸か、紙切れ一枚で結婚も離婚もできます。 国が違えば当然文化も風習も法律も違います。渉外業務を行う時は、こういった事情も知らないといけないので大変だなと改めて実感しました。 |
2012月06月20日 エンディングノート講座 |
6月19日のエンディングノート講座は、大好評でした。
事前の予約を上回る方の参加と、更には当日どうしても参加できない方が、次はいつやりますかと聞きにこられる程の盛況ぶりでした。
濱田先生の軽妙な語り口も相まって、講座は大盛況の内に終わりました。
遺言まではちょっと考えられなくとも、エンディングノートなら考えてみようと思われる方も多いかもしれません。
エンディングノートは自分のためだけではなく、残された家族にとっても非常にありがたいものです。
興味のある方は、当事務所にお気軽にお尋ねください。
写真はエンディングノートを解説する濱田行政書士です。 |
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2012月06月06日 相続講座 |
6月5日の相続講座は、好評でした。
皆さん分かりやすいと言っていただき非常にありがたかったです。
内容は極力基本的に抑えたので、アンケートではもっと突っ込んだ話が聞きたいという方が、非常に多かったです。
ここら辺は、今後の課題でしょうか。
次は濱田先生のエンディングノート講座が行われます。
場所は同じく産業文化センターで、
日時は6月19日、9:30−11:30までです。
濱田先生は、豊田市ではいち早くエンディングノートに取り組まれた方で、講座も期待できるので是非参加してください。
写真は、講座の後半です。画面奥が私です。
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2012月05月24日 市民相談員 |
本日、豊田市役所にて、市民相談員を務めてきました。
相談件数は3件で、市民相談の時間が3時間ありますので、それを考えると少し淋しい相談件数だなんと思います。
豊田市役所の案内では、行政手続相談とあります。
確かに、行政書士は行政手続きのエキスパートなのですが、一般市民からすると、何の相談か分からないというのが、率直な感想ではないでしょうか。
行政書士の関与できる範囲はとてつもなく広いです。法人の設立から、建設業や各種営業の許認可、著作権、当事務所で取り扱う遺言・相続、農地転用や開発許可等、きりがありません。
それぞれ得意な分野が当然行政書士であるわけでして、土地関係に詳しくても、建設関係はさっぱりな人も珍しくないですし、その逆もしかり。
テーマごとに相談員を置いた方が繁盛すると思います。ですけど、今更言っても仕方ないのですが。
相談料無料なので、是非ご利用下さい。日常の些細な困りごとでも退屈しているので歓迎されます。毎月第四木曜日に行われているので、是非ご利用を。 |
2012月05月08日 相続講座 |
平成24年6月5日・19日に豊田市の産業文化センターで初心者向けの相続の講習を行います。
6月5日が相続講座で、6月19日がエンディングノート講座です。
担当は私と浜田行政書士が行います。
参加された方に、エンディングノートを差し上げます。
参加費用は資料代の500円です。希望者には個別の無料相談も行います。
興味のある方は、是非お越しください。
日時:平成24年6月5日(火)・6月19日(火) 9:30−11:30
6月5日:相続講座 6月19日:エンディングノート講座
場所:豊田市産業文化センターA44会議室
費用:500円
内容:これだけは知っておきたい相続講座
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2012月04月04日 入管業務 |
7月から新しい入管業務が始まります。 外国人登録証の廃止等、色々制度面の運用が変わります。それに合わせて業務を拡張できるよう、必須の研修会に参加してきました。 行政書士の懲戒事例が、この外国人関連の業務に非常に多いので口を酸っぱく本人確認するように言われました。 2月の研修と合わせて、あと5月に行われる研修に参加すれば、取次申請行政書士として仕事ができるようになります。 追々、ここのページでも新しい入管制度の情報を載せていきたいと思います。 |
2012月03月16日 賃貸借トラブル相談会の報告 |
昨日は、賃貸借に関する相談会の報告を兼ねた研修会でした。 これは以前、掲載した相談会のことです。
この無料相談会、国土交通省の事業でして、住宅セーフティネット基盤強化推進事業(裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業)に愛知県行政書士会が応募し、採択された結果、豊田支部で実施したもです。
問い合わせの内容は、原状回復から、特約の有効性、信頼関係が破壊された場合の契約解除の可否など多岐にわたりました。
借地借家法、消費者契約法、民法では、どれが借主の負担で、どれが貸主の負担と明確に書いてあるわけではありません。個々の事案のケースバイケースです。判例が大変参考になりますが、判例が出ていない事案もありますし、判例とは状況が違うケースもあります。
行政書士は、弁護士と違い示談行為や紛争解決の代理人にはなれませんので、明確にこれと回答できることは少なく苦労したそうです。
これから新しく賃貸借契約を結ぶ方も多いでしょう。特約には注意した方が良いです。 気になることがあれば、お近くの行政書士に聞いてみても良いかもしれません。
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2012月03月10日 遺言講座 |
10日に行った初心者向けの遺言講座もまずまずでした。
二日間で行った遺言講座、合わせて40名弱の参加者に来ていただき、本当にありがとうございます。 ただ全く知識がない方には、それなりに難しかったようなので、わかりやすく伝えることは今後の課題ですね。
写真は私の担当パートが始まった直後の写真です。
遺言の種類の説明 ↓ 自筆証書遺言の書き方 ↓ 公正証書遺言の説明 ↓ まとめ
とやらせていただきました。 法律部分のパートなのでどうやって分かりやすく説明するかが難しかったです。 |
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2012月03月06日 遺言講座 |
本日行った初心者向けの遺言講座、大盛況でした。 皆さん遺言に興味はあるけれど、どこに聞いたら良いか分からないという方が 非常に多かったです。 縁がないとなかなか出合えないと実感しました。 このホームページも法律と接点がない人のきっかけになればと思います。
写真は、私が講師をしている写真です。 皆さん、非常に真剣に聞いていただけました。
講演後の質問にも熱があり、なかなか全ての質問に答えることができなかったのが反省材料です。
当日参加歓迎です。 土曜日にも同じ内容の講義をしますので、よろしければ参加下さい。 |
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2012月02月04日 著作権相談員 |
先週と今週の二週にわたって著作権の研修を受けてきました。 講義の最後に考査があり、そこで合格すると著作権相談員の名簿に名前が載るそうです。 考査自体はテキスト持ち込み可なので、間違いなく合格したと思います。
著作権の講義自体は興味深いのですが、業務として今何が出来るかといえば、せいぜい著作権絡みの契約書ぐらいでしょうか。 著作物が創作すると同時に発生するので、登録することはあまりありません。
とまあ微妙なところですが、一応著作権は勉強しましたので、何か気なることがありましたらお気軽にお尋ねください。 |
2012月02月02日 遺言相談会 |
平成24年3月6日・10日に豊田市の産業文化センターで初心者向けの遺言の書き方の講習を行います。
担当は私と浜田行政書士が行います。
参加された方に、遺言の用紙と封筒を漏れなく差し上げます。
参加費用は資料代の500円です。希望者には個別の無料相談も行います。
興味のある方は、是非お越しください。
日時:平成24年3月6日(火)・3月10日(土) 9:30−11:30 ともに内容は同じ
場所:豊田市産業文化センターA44会議室
費用:500円
内容:ひとりでも書ける遺言講座
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2011月11月22日 種苗法 |
先日愛知県行政書士会主催の種苗法の研修会に行ってきました。 失礼ながらこの研修会に参加するまで種苗法なる法律があるとは知りませんでした。また国際的な枠組みであるUPOV条約といのも存在していることも知りませんでした。 内容は簡単に言うと、植物版特許権みたいなものでした。 植物(野菜や花やきのこなど)の新しい品種に開発に成功した人が、種苗法に基づいて申請すると育成者権という知的財産権が与えられるそうです。 種苗法の研修は興味深かったのですが、最後に税務署の方が来て電子確定申告のPRをしていかれました。 電子確定申告するのに必要な機材を揃えるのに5000円以上かかるのに対して、税金の控除が4000円ってメリットがほとんどないです。 投資に見合ったペイがないと誰も申請しません。 国税庁は電子確定申告を普及させたいようですが、普及しない理由を垣間見た気がします。
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2011月11月14日 行政書士試験 |
11月13日は行政書士試験でした。 行政書士試験の試験監督員としてお手伝いさせていただきました。 守秘義務があるので、詳しくは言えませんが、試験を受けてた時にはとくに気に留めなかったのですが、朝早くから準備して色々大変なことをしていたんだなあと実感しました。 今回試験を受けた受験生の中に、来年豊田支部に入ってくる人はいるのでしょうか。
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2011月11月03日 相談会 |
愛知県行政書士会豊田支部で、賃貸トラブルの無料相談会を行います(私は相談員ではありませんが)。 第一回 11月29日 第二回 12月18日 第三回 1月22日 第四回 2月26日 第五回 3月11日 いずれも午後一時から四時まで、豊田市産業文化センター4Fで行われます。 相談受付内容は現状回復や敷金返還トラブル等に関することです。 もう少しで年度末ですので、アパート退去時に敷金が返ってこないこともあるかと思います。 もしそういったことでお悩みでしたら、是非ご利用下さい。無料相談会ですので、料金は心配いりません。
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2011月09月04日 嫡出子と非嫡出子 |
先日、とある案件で相続分の調査をしました。 被相続人には先妻の子供と後妻の子供がいるのですが、どういう理由か、先妻とは婚姻届出してなかったなかったんです。 民法では婚姻届を出した間に生まれた子供を嫡出子、そうではない子供を非嫡出子として相続分で差をつけています。 次に違憲判決が出るのはこの規定じゃないかと思うのでが、現状ではどうしようもありません。 最近、事実婚が増えているそうですが、当人はそれでも良いでしょうが、子供のことを考えるなら籍は絶対に入れるべきだと思いました。 |
2011月8月04日 著作権 |
山口県宇部市のマスコットキャラが某人気ゲームのキャラのパクリ疑惑の件、ここは中国かと突っ込みを入れたくなる激似っぷり。 デザインが出された時点で、なぜストップをかけなかったのでしょうか。 |
2011月7月22日 助成金 |
昨日、研修会で助成金について勉強してきました。 おもしろかったのは、テーマの流行り廃りで助成金が出るかでないかが大きなウエイトを占めるということです。 内容が良くてもテーマが流行遅れだと、申請してもダメらしいです。 その他にも審査が甘いとことそうでないところがあるとか、色々ためになる話をたくさん聞けました。 自分のメインは相続業務ですが、いずれは中小企業を経営されているかたの援護ができるようになればと思います。 |
2011月7月17日 更新料 |
先日、最高裁で賃貸マンションの更新料の判決がでました。
高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効としてちょっと前にでた敷金特約の判決とともに現行の商慣習を追認した形になります。
また更新料について賃料の補充や契約継続の対価など、複合的な性質があると定義づけました。
という訳で、今後は契約更新の際に二か月分の家賃を更新料として取られても、法的に有効ということになります。
敷金特約と同様に、今後は契約の際に、注意が必要です。
ただ、個人的な感想としては、二年ごとに更新料が家賃二か月分というのは高いと思います。 |
2011月7月15日 フェルメール |
先日、フェルメール展に行ってきました。 相続財産に美術品があるときは古物商の鑑定が必要な時もあります。自分は、美術品の鑑定眼に関しては全くにノーセンスなので、絵画を見てもわかるかどうか自信がなかったのですが、行ってみて良かったです。 フェルメールの作品自体は一点だけ(地理学者)しか来ていなかったのですが、「地理学者」は遠くからでも、明らかに纏っている雰囲気が違うのがわかりました。 美術品の鑑定士が、作品が生き生きしていると言いますが、本物は確かに違うと思った貴重な時間でした。
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2011月6月20日 ホームページを開設いたしました。 |
最近では、何か分からない事があった時に、とにかくまずインターネットで検索をするという習慣が根付いているように思います。
何かお困りの事があった場合に、当事務所が皆様の生活を守れる事があるかと思い、ホームページを開設いたしました。 ご相談のみでも、ホームページの閲覧だけでも、何かお悩みを解決できるきっかけになれば嬉しく思います。 |
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