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遺言について その4「秘密証書遺言」

 秘密証書遺言とは、内容は秘密にしながら、遺言を残した事実だけは明らかにする方法です。
ただし、実務の世界では、この秘密証書遺言が使われることは、ほとんどありません。

秘密証書遺言の作り方

@ 遺言者が、遺言に署名押印すること

A 遺言者が、その証書を封じ、その証書に用いた印章で封印する

B 遺言者が、公証人と証人2人の前で、自己の遺言書であること、筆者の氏名と住所を述べる

C 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名押印する

秘密証書遺言のメリット

 秘密証書遺言の大きなメリットとしては下記の二点があげられます。

内容が秘密にできる
 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じく、遺言の内容を他人に知られることはありません。
また内容を知られることなく、遺言の存在を明らかにできるというのは大きな利点です。

代筆が可能
 自筆証書遺言は、全文を自分で書くことが要求されますが、秘密証書遺言は本文を代筆してもらったり、パソコンやワープロを使って書くことも許されます。ただし、

 ○ 署名押印は自分でしなければなりません

 ○ 代筆した場合は、代筆者の氏名と住所を述べなければなりません

秘密証書遺言のデメリット

 秘密証書遺言のデメリットとしては、以下の点が考えられます。

 □ 内容が不明確な場合、争いの火種になる危険性がある

      秘密証書遺言は、内容に関しては公証人が関与するわけではないので、遺言の文言が不明確な場合は、
     争いの火種になる危険性があります。
      また訂正の仕方も誤ると無効になる危険性も否定できません。したがって秘密証書遺言を検討するのであれば、
     専門家に内容をチェックしてもらった方が良いでしょう。

 □ 遺言書の、紛失、隠匿、未発見の危険性がある

       秘密証書遺言は、公正証書遺言と違い、原本の保管は遺言者自身です。
      ですから、遺言者が誤って遺言を破棄してしまったり、どこにしまったかわからない場合、遺言が未発見になる危険性があります。
       公正証書遺言の場合、遺言が見つからなくとも、公証役場に行けば再度謄本を交付して貰えます。
      原本が保管され、紛失あるいは偽造・変造のリスクがないことからも公正証書遺言の方がお勧めです。

 □ 検認手続が必要

       秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での検認手続が必要です。
       全ての遺言の中で検認手続がいらないのは、公正証書遺言だけですので、この点からも公正証書遺言が良い
      と言えます。

秘密証書遺言の作成費用
 秘密証書遺言の公証役場に払う手数料は、一律 11,000とされています。

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