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内容証明郵便 |
内容証明とは |
内容証明郵便とは、差出人が同じ文章の手紙を三通作成し、一通は相手方に、一通は郵便局が保管し、最後の一通は自分で保管します。
これにより、「内容」と「出した日」が郵便事業株式会社によって「証明」されるため、権利義務などの紛争時に有力な証拠となります。
ただこれだけですと、郵便が「いつ届いたか」までは分かりませんから、通常は配達証明を利用します。
配達証明を利用することにより、「配達された年月日」も証明されます。
とはいっても内容証明には「法的な強制力」を持つものではありません。所詮はただの手紙にしかすぎません。手紙にしかすぎませんが、相手方に対しての「宣戦布告」の意味合いが非常に強く、「心理的な強制力」を期待できるのが内容証明の魅力です。
逆に言えば、宣戦布告の意味合いを持つということは、相手に対して必要以上の警戒心を与える可能性もあるということです。
相手が端から交渉のテーブルに付く気なのに逆上させて、話がまとまらなくなってしまったという結果になってしまっては目も当てられません。
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内容証明の書き方 |
内容証明を書くのは難しくありません。市販の内容証明専用用紙を使えば、簡単に書くことができますし、それを使わなくても構いません。用紙は自由ですが幾つかの制限があります。
@用紙1枚に書ける文字数は決まっている
用紙は何を使っても自由なのですが
縦書きの場合「1枚26行以内・1行20字以内」であること
横書きの場合「1枚26行以内・1行20字以内」または「1枚40行以内・1行13字以内」におさめなければいけません。
また複数枚になった時は、ホチキスで留めて、割印を押してください。
A部数は3通用意する
内容証明を出すときは、相手方、郵便局、自分用と3通作る必要があります。コピーしても構いませんし、パソコン等で作成しプリントアウトしても構いません。
B使える文字
使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、数字です。また括弧や一般的な記号も使用できます。(%、mなど)
英字は基本的に使用できませんが、商品名や会社名などといった固有名詞にのみ使えます。
句読点も勿論使えますが、字数にカウントすろので注意してください。特にパソコンで作った場合注意が必要です。
また括弧は左右合わせて1文字として数えます。字数では最初の括弧がある方の行の字数として計算されます。
C訂正方法
訂正する箇所に2本線を引き、その上欄に「○字削除」とか「○字訂正」とか「○字加入、○字訂正」と書きます。そしてそこに印を押します。
パソコンで作成した場合はプリントアウトする前に直すだけなので必要ありませんが。
D年月日・住所・氏名を書く
文中に、年月日、差出人の住所氏名、受取人の住所氏名は記載しなければなりません。差出人のところに印を押してください。印を押すのは法律で求められているわけではありませんが、内容証明の体裁が押すのと押さないのでは違ってきます。
E封筒を用意する
手紙ですから当然に封筒がいります。ですが、封筒にいれて郵便局に行ってはいけません。尚、この封筒には文中の差出人、受取人と同じ住所にしてください。○丁目○番地○○と書いたらそのとおりに書いて下さい。○-○-○○と書いてはいけません。
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こんなときには内容証明を |
内容証明郵便は誰でも書けますが、効果的な内容証明が書けるかといえば、一概には言えません。
当事務所では、専門的な立場から、より効果的な内容証明を手がけております。
以下の事例でお困りの方、お気軽にお問い合わせください。 |
□ 遺留分減殺請求 |
※行政書士は交渉は出来ません。
最初から裁判を視野に入れられている方は、弁護士または認定司法書士に相談をして下さい。
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一番身近な法務のスペシャリストとして |
行政書士は皆様が一番頻繁に関わる可能性の高い法律業務を行う街の法律家です。
どのような事でもお困り事があればお気軽にご相談ください。
一緒に考えながら解決していきましょう。 |
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